会則
資源地質学会会則
(2022年8月8日改正)
(2014年6月26日改正)
(2012年2月1日改正)
(2004年3月31日改正)
(1997年6月5日改正)
(1991年9月13日改正)
第1条
本会は資源地質学会(The Society of Resource Geology)という.
第2条
本会は,資源地質に関する学問および技術の進歩と発展に貢献し,会員相互の連絡を図ることを目的とする.
第3条
本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う.
- 会誌,その他の出版物の発行.
- 年会・講演会・見学会および研究会などの開催.
- 研究の援助・奨励および研究業績ならびに技術的成果の表彰.
- その他本会の目的を達成するために必要な事業.
第4条
本会の経費は,主として別に定める会費により支弁されるが,他からの補助金または寄付金を受けることができる.また,第3条2項の開催については,必要に応じ参加費を徴収することができる.
第5条
本会の会員は,正会員・名誉会員および賛助会員で構成される.
- 正会員は本会の目的に賛同する個人とする.
- 名誉会員は,資源地質に関して顕著な功績のあった個人で,評議員会が推薦し,総会で承認された者とする.
- 賛助会員は,本会の目的に賛助する個人または法人とする.
第6条
- 本会に入会を希望する者は,正会員1名の紹介で,所定の入会申込書を提出しなければならない.入会の決定は,評議員会で行われる.
- 会員で退会しようとする者は,退会届を提出し,評議員会の承認を得なければならない.
第7条
- 正会員・名誉会員および賛助会員は次の権利を有する.
- 会誌に投稿し,講演会で研究発表ができる.ただし賛助会員は 1 会誌に 1 編、講演会に 1 講演までの発表とする.
- 会誌などの配布をうける.
- 本会が行う事業に参加できる.ただし賛助会員は 1 事業に対し 1 名までの参加とする.
-
正会員・名誉会員は次の権利を有する.
- 総会における議決権の行使.
- 役員選挙における選挙権および被選挙権の行使.
第8条
会員は,別に定められた会費を前年12月末日までに納入しなけらばならない.
第9条
正当な理由がなく,1年間会費を滞納した会員は,会誌の送付と会員資格を停止する.学会に連絡することなく会費未納期間が3年間を経過した会員は,常務委員会の審議を経て,評議員会の決定により除籍とする.
第10条
会員が本会の名誉を損い,または本会の目的に反する行為を行った場合には,常務委員会の審議を経て,評議員会の議決により除名されることがある.
第11条
本会は次の機関で運営される.
-
総会は,正会員および名誉会員で組織し,本会運営の基本方針を決定する最高決議機関である.
- 総会は,評議員会または正会員および名誉会員の1/10以上から請求のあった時,会長が召集する.
- 総会は,正会員および名誉会員の1/10以上の参加がなければ議決することができない.
- 評議員会は,会長および評議員で組織し,総会の定めた基本方針に従い,運営要領を審議決定する.評議員会は会長が召集する.
- 常務委員会は,常務委員長および常務委員で組織し,総会および評議員会の議決に基づき,本会の会務を執行し,事業の企画および調整を行う.
- 監事会は,会計の監査を行う.
第12条
本会は次の役員をおく.
- 会長
1名 任期 2年 - 副会長
1名 任期 1年 - 評議員
30名 任期 3年 - 常務委員長
1名 任期 1年 - 常務委員
8名 任期 1年 - 監事
2名 任期 2年
役員の任期は,当該年度の第1回評議員会から,1年,2年または3年間とする.ただし,1年,2年または3年後の第1回評議員会開催日が選出された評議員と同月同日ではない場合には,その第1回評議員会の開催直前までとする.
第13条
役員は次のごとく選出される.
- 会長は正会員および名誉会員の中から正会員および名誉会員によって選出される.重任を妨げない.
- 副会長は,評議員会の承認を経て,評議員の中から会長が指名する.重任を妨げない.
- 評議員は,正会員および名誉会員の中から正会員および名誉会員によって選出される.評議員は毎年その3分の1を改選する.重任を認めない.
- 常務委員長は,評議員の互選により選出される.重任を妨げない.
- 常務委員は評議員会において,常務委員長の推薦により,評議員の中から選出される.ただし,特別の事情がある場合は,評議員以外の正会員および名誉会員の中から選出されることがある.
- 監事は,評議員以外の正会員および名誉会員の中から信任投票によって選出される.監事は,毎年その半数を改選する.重任を認めない.
第14条
会長は,本会を代表し,会務を統轄する.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.
第15条
本会は,事務局を東京都港区赤坂9-6-41に置く.
第16条
本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終る.
第17条
本会則を変更しようとするときは,総会参加者の2/3以上の賛成を必要とする.
第18条
本会の役員選挙,機関運営,その他の運営に関する規則は,評議員会で別に定める.
付則
本会則は2014年6月26日から有効とする.