研究委員会
資源地質学会研究委員会運用規則
(1997年11月7日改正)
(1991年9月23日改正)
設置
- 本委員会は,会員個人,またはグループ,の企画立案を評議員会において審議し、評議員会の承認を得て設置される.
設置の目的
- 本委員会は,資源地質に関する学問および技術の進歩と発展に関する特定のテーマについて,調査研究することを目的とする.
設置の申請
設置期間
- 本委員会の設置期間は原則として3ヵ年以内とし,それを延長する場合は評議員会の承認を必要とする.
委員の委嘱
- 申請書に記載された原則として10名内外の委員は,評議員会の承認を経て会長が委嘱する.ただし,評議員会の承認を得れば,会員以外から委員を選ぶことができる.
委員長の選出
- 委員長は,委員の互選により選出する.
委員の任期
- 委員長および委員の任期は,本委員会の設置期間とする.
幹事の任命
- 委員長は,委員の中から幹事若干名を指名する.
幹事の任務
- 幹事は,議事録の作成および経理などの事務を担当する.
委員会の開催
- 委員会の開催にあたっては,事前に開催日,会場,議案を学会事務局に連絡する.
委員会の事業
- 本委員会の事業は,事業計画に従って行う.
- 本委員会は,毎年度末に事業計画の進捗状況を評議員会に報告する.
予算
- 本委員会の年間予算は,原則として1件10万円以内とし,予算総額は評議員会で定める.
会員への通知
- 本委員会が行う各種行事のうち公開するものは,会告をもって全会員に通知する.
- 会告原稿は,行事実施期日の3ヵ月前までに学会事務局へ提出する.
- 会員以外への通知については,その都度通知先を学会事務局へ指示する.
他機関との共催
- 他の学協会または関係団体・機関との共催などの場合は,評議員会の承認を得なければならない.
成果の発表
- 本委員会の成果は,その概要を資源地質学会誌に発表する.
- 成果を単独に出版しようとするときは,編集委員会を経て,評議員会の承認を得なければならない.
その他
- 本規則の変更および廃止は評議員会の議決による.
- 本規則は1998年2月1日から有効とする.
様式1
平成
年
月
日
研究委員会設置申請書
委員会名
代表者名
- イ.
- 研究委員会名
- ロ.
- 設置期間
- ハ.
- 委員会事務の中心となる場所と氏名
- ニ.
- 設置の目的
- ホ.
- 具体的な事業計画と予想される成果
- ヘ.
-
予算(年次計画)
- 会合費
- 交通費
- 通信費
- 印刷費
- 雑費
- その他
様式2
平成
年
月
日
○○○研究委員会委員名簿
氏名 | 会員・非会員 | 勤務先 | 職名 | 通信先 | |
1. | |||||
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3. | |||||
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6. | |||||
7. | |||||
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10. |