研究教育
資源地質学研究教育推進委員会規則
(2022年4月22日改正)
(2016年6月27日改正)
(2014年4月25日制定)
第1条
会則第3条に則り,資源地質学の研究を推進し,かつ学生会員および若手会員の活動を支援するための施策を議論するために本委員会を設ける.以下の項目について議論する.
- 大型科学研究費の共同申請のための情報交換
- 学生会員を増加させるための方策
- 学生会員・若手会員の研究支援
- 資源地質学教育の方向付け
- 資源地質学の啓蒙活動
- その他資源地質学会会則第3条に関する事項
第2条
委員会は委員8名で構成し,委員の任期は2年で毎年半数を改選する.委員の選考は評議員の選挙により行う.
第3条
本規則の変更および廃止は評議員会の議決による.
付則
本規則は2022年 4月22日から有効とする.