資源地質学会特別基金運用規則

資源地質学会特別基金運用規則

(2018年 1月 1日改正)
(1994年10月26日改正)

資源地質学の分野における,人材の育成,学問的・技術的進歩と発展に寄与する研究の育成のために特別基金を設立する.

第1条

本制度を特別基金(Special Research Fund)と呼び,資源地質学会に付置する.

第2条

本基金は,故新井友藏元会長の遺族からの寄付金を原資とし,他からの寄付金を繰り入れる.

第3条

本基金は,資源地質学の分野における,人材の育成,学問的・技術的進歩と発展に寄与する研究の育成を目的とする.

第4条

第3条の目的のため,次の事業を助成する.

  1. 国際的視野の国内における討論会・講演会・研究会
  2. 国外における関連分野の学会活動,地質調査への会員派遣
  3. 国際的視野の出版活動
  4. 資源地質学の学問的・技術的進歩と発展に寄与する研究の助成
  5. 若手研究者,若手技術者の育成
  6. その他上記目的に沿った事業
第5条

第4条の適用は,資源地質学会の活動に限られる.

第6条

本助成金の運用は,常務委員会が決定し,評議員会の承認を受け実行する.

第7条

本基金の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる.

第8条

本規則の変更および廃止は評議員会の議決による.

付則

本規則は2018年1月1日から有効とする.